相続について

遺言

「遺言書について」、詳しくまとめました。

●遺言書の種類

●書き方

●保管方法や執行

など、どうぞご参考ください。

 遺言の種類

遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、「誰に何を相続させるか」を自由に決めることができます

さらに、財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、
遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています

この事項を『遺言事項』といいます。

なお、遺言は被相続人ごとに作成します
また、遺言は文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや
録音テープなどは認められていません。

遺言の種類には、まず大きく「普通方式の遺言」と、「特別方式の遺言」
に分けて定めています。以下で詳しく解説いたします。

1.普通方式

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

2.特別方式

  • 危急時遺言(一般・難船)
  • 隔絶地遺言(一般・船舶)

自筆証書遺言

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。 

用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります

公正証書遺言

公正証書遺言は、
「遺言者本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、
 遺言の内容を話し、公証人が筆記」します。

そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして
筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。

これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、
署名・捺印して完成します。

なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、
本人の意思を伝えることのできる通訳を介して、遺言を作成することができます。

また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)・直系血族・未成年者・受遺者などは、
公証人役場での証人になることはできません。

秘密証書遺言

本人が公証人役場に出向き、証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、
同じ印鑑で封印をします。

この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、
住所氏名を述べます。

それを公証人が、日付と共に封紙に記録し、本人と証人と共に署名・捺印して
作成します。

公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、
遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることが
ないため、プライバシーを守ることができますが、
本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。

検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。

「危急時遺言(一般)」とは、病気等の理由で死が間近に迫っている場合に、
3人以上の証人に対して遺言の内容を伝え、証人の1人が筆記等をすることにより
作成する方式の遺言です。

この場合、親族などが筆記したものは、歪曲の恐れがあるため認められません。

この場合の証人も、公証人役場での証人資格と同様です。
これは緊急的な措置で、本人が健康でしっかりした意識状態で遺言作成することが
望ましいです。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

公正証書遺言自筆証書遺言
メリット○家庭裁判所での検認手続が不要
○死後すぐに遺言の内容を実行できる
○原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない
○手軽でいつでもどこでも書ける
○費用がかからない
○誰にも知られずに作成できる
デメリット●証人が必要
※成年者であることが必要で、
推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族等はなれない
●費用がかかる
●不明確な内容になりがち
●形式の不備で無効になりやすい
●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある
●家庭裁判所での検認手続が必要

 遺言の書き方

遺言は、それぞれの遺言の種類によって、法律で厳格に書き方が定められています

したがって、せっかく書いた遺言書でも、
書式に不備があるために、無効になってしまうケースがあります

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の書き方について説明いたしますが、
きちんとした遺言書を作成したいのであれば、
一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします

遺言作成のポイント

(1) 全文を自筆で書くこと。

(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
  筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。
  (※録音や映像は無効です。)

(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。

(4) 捺印をすること。
  認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。

(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。

公正証書遺言の作成方法

(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向くこと。

(2) 遺言者が、遺言の内容を公証人に口述すること。
 (※聴覚・言語機能障害者の場合は、手話通訳による申述、または筆談により
   口述に代えることができます。)

(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせる、
  または閲覧させること。

(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。

(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記
  して、これに署名捺印すること。 

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、
未成年者・推定相続人・受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません

また、公証人の配偶者・四親等内の親族・書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。

 公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、
その原本を公証人が保管するものです。

安全で確実な遺言書であることは間違いありません

口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。

公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印することにより、
公正証書として認められます。

公正証書遺言の作成手順

(1)まずは、誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう 。

(2)証人になってもらう人を2人以上決めましょう。

※推定相続人、未成年、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等以内の親族、
書記および雇人などは証人の資格がありませんので注意が必要です。

(3)公証人を決め、日時を決めましょう。

公証役場に依頼し、出向けない場合出張してもらうことも可能です。

(4)以下の必要な書類を集めます。

ⅰ)遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本

ⅱ)受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)

ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書

ⅳ)預金通帳のコピー

ⅴ)証人の住民票などが必要です。

(5)遺言の原案を作成しましょう。

作成された原本は、20年間もしくは遺言者が100歳に達するまでの、どちらかの長い期間、
公証人役場に保管されます。

公正証書遺言を作成することのメリットは、紛失、偽造を防止できることと、
法的に間違いのないものが作成できることです

 遺言書の保管

遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、
その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません
発見してもらえなければ、せっかく作成した遺言は何の法的効力も持ちません。

従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、
かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。
身の回りでそのような場所を探してみてください。

そのような場所が見つからない場合は、以下を参考に保管場所を考えてみてください

公正証書遺言の場合

・公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に
保管されています。
・従って、相続人らに遺言書を作成してある公証役場の場所を
伝えておけば十分です。
・遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。

司法書士に頼む場合

・公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に
遺言書作成の際にアドバイスを受けた司法書士に保管を頼むという方法があります。
・司法書士は法律により守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。
・従って、遺言書の存在すら秘密にしておくことも可能です。

公正証書遺言の場合

・自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。
・しかし法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、逆に紛争の元となりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうようにしてください。

遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくのが適当です。

 遺言の執行

遺言書の確認(遺言書が見つかったら)

相続が開始し遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか?
公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始後すぐに適用されますが、
それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。

いずれにしろ遺言は見つかった時点で速やかに、
家庭裁判所へ持っていくことになっています

家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます
検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という
公認文書にしてもらうことです。

公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、
検認の必要はありません。
検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは法律違反で、
厳重に処罰されることになっています。

遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に刑事罰である過料が科せられるなど、相続欠格として相続権を失うこともあるのです。

遺言書が2通以上見つかったら

もし遺言書が二通以上見つかった場合は、一番新しく書かれた遺言書が適用されます
日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書は
すべて家庭裁判所に持ち込むことになります。

遺言書をなかなか見つけてもらえず、発見されたときは遺産分割が終わっていた、
というケースもまれにあります。
遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合は、侵害を受けたと知った相続人が
相続回復請求権を行使することになります。
相続回復請求権によって遺産は遺言どおり再分割されます。

遺言執行

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります
遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言執行者は必ずしも想定しておくものではありませんが、不動産の登記の申請や引渡しの
手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。

遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。
遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。

職務が複雑になると予想される時は遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、
司法書士などの法律専門家に依頼するのが通常です。
遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります

遺言の実行手順

1)遺言者の財産目録を作る

財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。

2)相続人の相続割合、遺産の分配を実行する

遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の
取立てをします。

3)相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする

4)遺贈受遺者に遺産を引き渡す

相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、
その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。
その際、所有権移転の登記申請も行います。

5)認知の届出をする

相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、
認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

6)相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、
執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。

相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。
その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

手続きの依頼(専門家に依頼するには?)

遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるなら、やはり専門知識をもった
司法書士にその職務を依頼することが望ましいです

司法書士へは自筆証書遺言を作成するときの指導を頼んだり、
公正証書作成を依頼したりできます

また、相続開始まで遺言書の保管を任せる事もできます。
公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際は、証人として任命することもできます。

あらかじめ司法書士に遺言の相談をしておくと、
トラブルの少ない遺産相続の実現に役立つことにもなります。
当センターでは、お客様の状況にあわせて迅速な対応をいたしますので、
ぜひお気軽にご相談下さい

 遺言を作っておくべき人

これから遺言についてご説明していきますが,次のようなケースに当てはまる場合,
その方は遺言を作成しておくべきです。

  •  お子様のいないご夫婦の場合  
  •  子供達で遺産分割協議をするのが難しいと思われる場合
  •  お孫さんや内縁の配偶者にも相続させたい場合
  •  親族が誰もいらっしゃらない場合

これらのケースを一つずつで詳しく見ていきたいと思います。

ケース1 お子様のいないご夫婦の場合 

このケースの場合,ご夫婦のどちらかが亡くなると,まず残された配偶者が相続人になります。(このケースに限らず,配偶者は常に相続人になります。)

ご夫婦にはお子様がいないので,残された配偶者と同じく相続人になる可能性があるのは,
故人(被相続人)の両親です。(ちなみに、自分よりも先の世代にある者を尊属といい、
後の世代にある者を卑属といいます。)

通常、故人がある程度の年齢(70~80歳)に達していれば,
そのご両親もそれなりの年齢のはずですから,既に死亡しているケースが多いのです。

両親が既に死亡している場合は,更にもう一つ上の世代である故人(被相続人)の祖父母が
相続人になりますが,当然、年齢はご両親よりももっと高いはずですから,
死亡している確率は非常に高く、相続人になる可能性はもっと低くなります。

したがって,故人がある程度の年齢に達していた場合、故人のご両親又は祖父母が
相続人になる可能性は現実的にはかなり低いといえます。

そして、ここからが大きな問題なのです。

子供も尊属の方も死亡している場合,残された配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人となります。

この場合,残された配偶者と故人の兄弟姉妹で遺産分割協議を行い、
誰が何を相続するのかを話し合って決める必要があります。

この時点で,残された配偶者がすべての遺産を相続しようと思えば,兄弟姉妹から遺産を
相続しない旨(遺留分放棄や相続放棄)の書面に署名と実印による押印が必要になります。

それができなければ,不動産や預貯金の名義を配偶者に変更することはできません。

故人の兄弟姉妹が協力的な方ばかりとは限りません。

むしろ、経済情勢は未曾有の大不況ですから、兄弟姉妹が経済的に困窮している
可能性は十分にあります。

主張できる権利があり、自分に少しでも財産が入るようなチャンスが目の前にあれば、
欲しくなって当然といえます。

残された配偶者が,『相続放棄してください』などと義理の兄弟姉妹を説得する相当に
難しいのが現実です。

さらに,兄弟姉妹が死亡している場合,その子供(故人から見れば甥・姪)が相続人になる可能性も十分にあります。こうなると面識のない人が含まれ、残された配偶者に,このような方々とも遺産分割の協議をさせて,すべての遺産を相続させるのは至難の業でしょう。

しかし、配偶者にすべての遺産を相続させる旨の遺言を作成しておけば,問題はありません。

遺留分(相続人固有の権利)という遺言によっても完全には奪えない遺産の保障が,
故人の兄弟姉妹にはありませんから,配偶者にすべて相続させたからといって,
後で誰からも文句を言われることはありません。

残される配偶者の生活を守るためにすべての遺産を配偶者に相続させてあげたいと
お考えなら,夫,妻にかかわらず,絶対に遺言を作成しておくべきです。

ケース2 子供達で遺産分割協議をするのが難しいと思われる場合 

このケースの場合,ご夫婦のどちらかが亡くなると,まず残された配偶者が相続人になります。(このケースに限らず

故人が遺言書を遺しておかなかった場合,ケース1と同様,相続人はどのように遺産を
分割して誰が相続するのか協議(遺産分割協議)して決めることになります。

私共が相談を受ける案件の中には,相続人である子供達不仲で,協議することが難しいという
ケースが非常に多いのです。配偶者や周りの親族が干渉してきて,その結果、
感情的にエスカレートして,兄弟姉妹間でも骨肉の争いになることは珍しいことではありません。

このようなケースに接する度に,親御さんが遺言を作っておけば,子供達同士が
憎しみあうような事態は避けられたと思います。多くのケースで、親が遺言を作っておけば,
子供達は渋々ですが、その遺言に従うのです。

しかし、遺言がなく,遺産分割協議がまとまらない場合には,
家庭裁判所による調停又は審判に委ねられます。

こうして、弁護士(紛争解決の専門家)に依頼する場合,ケースによって異なりますが,
相続人1人につき約100万円単位の費用がかかることも珍しくないそうです。

精神的にも、肉体的にも、金銭的にもデメリットしかありません。やはり、
遺言は作成しておくべきです。

ケース3 孫や世話になった内縁の妻、夫にも相続させたい場合 

自分が死亡した時に,子供達だけでなく,目に入れても痛くないお孫さん達にも、
将来のために財産を遺してあげたいという場合もでてくると思います。

ただし、お孫さんが相続人になるのは,子供が先に死亡している場合に限られます。

それ以外の場合は相続人ではないので,自分が死亡した後にお孫さんに財産を遺すには,遺言によって相続させるという方法が最も望ましいのです。

また,内縁の妻や夫の場合も同様です。籍を入れていなければ,
法律上の配偶者ではないため,相続人にはなることはできせん。

長年連れ添って、世話をしてくれた方にも財産を遺し,
その生活を守ってあげたいという場合は,遺言によって相続させるという方法が望ましいです。

ケース4 相続人が誰もいらっしゃらない場合 

相続人が誰もいない場合は特別縁故者(とくべつえんこしゃ)に該当者がいなければ,
最終的には故人の財産は国に帰属することになります。

この特別縁故者とは,一緒に暮らしていた方や身の回りの世話や看護をしてくれた方などが
該当する可能性がありますが,自身で家庭裁判所に申し立てを行い,
さらに家庭裁判所から認可されなければならない使いにくい制度なのです。

私たちは日常の業務を通じて、『遺言さえを作成しておけばこんなことにはならなかったのに・・・』というケースに何度も遭遇しています。

このような悲しい思いをもう誰にも経験して欲しくないのです。

是非、お気軽にご相談下さい。徹底的にサポートいたします

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