相続について

後見

 成年後見の申立て

成年後見制度は知的障害、精神障害、痴呆などにより判断能力が十分でない方が
不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、
その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

例えば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなど
といったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することに
よって被害を防ぐことができる場合があります。

後見人の役割

財産管理

・預貯金による入出金のチェックと必要な費用の支払い

・所有不動産の管理

・後見費用捻出のための不動産などの売却

・管理の必要上、必要であれば訴訟行為を行うこと

・確定申告や納税

身上監護

・治療、入院に関し病院と契約すること

・健康診断などの受診手続き

・住居の確保(賃貸借契約)をする

・施設などの入退所に関する手続き

・施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は、改善要求する

・要介護認定の手続きや介護サービス事業者と介護サービス契約をする

・介護サービスが契約どおりか確認し、異なる点がある場合は、改善要求する

・教育・リハビリに関する契約をする

・訪問などにより本院の状況に変更がないか「見守り」をする

家庭裁判所への報告

・1年に一度の収支報告

・財産を処分したり、財産管理の方針を大きく変更するとき(遺産分割・相続放棄)

・本人の入院先・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所・氏名が変わったとき

・療養看護の方針を大きく変えるとき

・本人死亡時の成年後見登記申請

・財産目録の作成

・財産の引き渡し                                                             

・終了報告

申立に必要な書類と費用

成年後見制度を利用するには本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

申し立ての必要な書類と費用はおよそ以下のとおりですが、事案によって多少異なります。

・申立書

・申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)

・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書各1通

・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通(候補者がいる場合)

※身分証明書は、本籍地の役所が発行する破産宣告を受けていない旨の証明書のことです。

・申立書付票

・本人に関する報告書

また、費用としては以下のものがかかってきます。

1)収入印紙

2)切手

3)登記費用

4)鑑定費用

 成年後見制度の種類

成年後見制度とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、
人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、
法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。

成年後見制度には、

(1)任意後見制度

(2)法定後見制度

の二種類があります。

(1)任意後見制度

将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、自分の判断能力が確かなうちに支援者(任意後見人)を選んでおきます。

将来の財産や身のまわりのことについて、「こうしてほしい」と、
具体的な自分の希望を支援者に託しておくことができます。

「任意」の意味は、「自分で決める」ということです。

万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」しくみなのです。

任意後見人は複数でも構いませんし、
リーガルサポートなどの法人もなることができます

(2)法定後見制度

すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選び制度です。

選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。

本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます

●補助/判断能力が不十分である状態

●保佐/判断能力が著しく不十分である状態

●後見/ほとんど判断することができない状態

 任意後見制度とは

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有しているうちに、
将来、自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、後見する「任意後見人」を、
公正証書で決めておくという制度です。

なお、任意後見制度における家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任した
任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督することにとどまります。

この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかどうか
チェックします。

なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができるようになっています。

それには、上記の内容を公証人役場で公正証書を作成する必要があります。

任意後見のメリット

・成年後見等の法定後見制度のように今現在、本人に判断能力の低下がなくても
利用することができる点

・契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明される点

・家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりを
チェックできる点

などのメリットがあります。

任意後見のデメリット

・死後の処理を委任することが出来ない点

・法定後見制度のような取消権がない点

・財産管理委任契約に比べ、迅速性に欠ける点

・本人の判断能力の低下前に契約は出来るが、実際に管理は出来ない点

メリット・デメリットをしっかりとおさえて、任意後見をするか、しないかの判断をすることを
お勧めします。

 任意後見制度とは

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、
将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、
後見する「任意後見人」を、公正証書で決めておく制度
です。

なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた
任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているか
チェックします。

なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、
どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。

上記の内容を公証人役場で公正証書を作成する必要があります

任意後見のメリット

・成年後見等の法定後見制度のように今現在、本人に判断能力の低下がなくても
利用することができること

・契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明されること

・家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできること

などの良いところがあります。

任意後見のデメリット

・死後の処理を委任することが出来ない

・法定後見制度のような取消権がない

・財産管理委任契約に比べ、迅速性に欠ける

・本人の判断能力の低下前に契約は出来るが、実際に管理は出来ない

良い点悪い点をしっかりとおさえて、任意後見をするかしないかの判断をすることを
お勧めします

 財産管理委任契約とは

任意後見契約において、財産管理を委任するのが、財産管理委任契約である

財産財産管理委任契約の特徴は、

○当事者間の合意のみで効力が生じる

○内容を自由に定めることが出来る

ということでしょう。

財産管理委任契約と成年後見制度の違い

判断能力の減退があった場合に利用できるのが成年後見であり、
財産管理委任契約は特にその制限がない点が大きな違いです。

また、裁判所が間に入ることなく、当事者間で自由に設計出来る点も異なる部分でしょう。

すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下するその前から
管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合などに有効な手段といえます。

財産管理委任契約のメリット

・判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる

・開始時期や内容を自由に決められる

・本人の判断能力が減退しても、契約は当然に終了せず、
特約で死後の処理を委任することも可能

財産管理委任契約のデメリット

・任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、
後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない

・任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、
委任された人をチェックすることが難しい

・成年後見制度のような取消権はない

以上のことをしっかりとおさえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。

 死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、任意後見契約の一部で葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことで、委任者が受任者に対し、自分の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を与え、死後の事務を委託する委任契約のことです。

遺言で葬儀や法要のやり方を指定する方もいらっしゃいますが、法的強制力はありません。

遺言者の希望ということで、遺産の分配等に関する条項に続く付帯事項としてなされることになります。

葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことが重要です。

老後の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするために有効だと言われています。

確実に行われるようにするために、遺言で祭祀の主宰者を指定しておく、遺言執行者を指定して、その遺言執行者との死後事務委任契約を締結する方法も考えられます。

契約内容の注意点

費用の負担について明確にしておく必要があります。

任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。

遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定することも可能です。

亡くなった後の事務手続き

・委任者の生前に発生した債務の弁済

・委任者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済

・賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領

・親族関係者への連絡

・家財道具や生活用品の処分に関する事務

それぞれを必要に応じて行うことも可能です。

「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」を含めて、検討されることをお薦め致します。

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