相続に関する失敗事例集
こちらのページでは、相続に関する失敗事例集をご紹介しています。相続手続きをしっかりとしていなかったために、相続争いになってしまった、巻き込まれてしまった、といった事例などを具体的な内容で分かり易く示してあります。
間違いを犯さないためにも是非一度ご覧下さい。
遺言 失敗事例
私(高野)の兄、洋介は妻子と長年別居しており、近所に住む姉の雅子と私が洋介の生活を面倒見ていましたので、妻子には相続させず、雅子と私に遺産を相続させたいと生前話しておりました。
しかし、洋介は遺言を残すことなく、他界してしまいました。そして、遺言がないばっかりに、私と雅子は洋介の遺産を相続することなく、洋介が財産を渡したくないと考えていた妻や子供に全ての遺産が渡ってしまいました。
遺産分割協議後、専門家に話を聞くと、「妻子の遺留分が存在するので、遺産全部を渡さないことは不可能だが、遺言に一言『雅子と私にも相続をさせる旨』を記しておけば、遺贈という形式で遺産は相続できました。」と話してくれました。
この話を聞き、相続して欲しい人に相続させられず、相続させたくない人に財産が渡ってしまい、洋介がかわいそうでなりません。私は洋介に遺言を書かせなかったことを心から後悔しています。
遺産分割協議 失敗事例
遺産分割後、共有持分を売買する
両親の残した自宅を兄の健太さん(仮名)と妹の佐代子さん(仮名)が相続し、現在は健太さん一家が住んでいます。相続した時の持分割合は健太さんが4分の3、佐代子さんが4分の1です が、数年後、自宅の老朽化に伴い、建替えを検討することに。
しかし、土地が佐代子さんとの共有のままでは、抵当権の設定に佐代子さんの承諾が必要となることが判明 したのです。結局、健太さんは佐代子さんの土地持分を1000万円で買い取ることになりました。
その結果、
健太さんの負担……土地購入代金1000万円、不動産取得税、登録免許税
佐代子さんの負担……土地売却に伴う譲渡税(原価5%と考えると190万円)
の経費が発生しました。
佐代子さんは兄弟の間ですから「もっと安くてもいい」という気持ちでしたが、兄弟間の売買の場合は、時価で売買しないと贈与税がかかってくる恐れがあるということで時価による売買となりました。
納税などの関係で、遺産分割を急いでしまう
孝さん(仮名)の亡くなったお父さんは、住居と土地、駐車場、賃貸住宅とその土地という合計3つの不動産を残していました。それらを相続したのは、妻(孝さんのお母さん)と子供3人(孝さん、壮太さん、太一さん)です。それらの土地には、面積や立地条件に若干の違いがあったことと、相続税の納税の関係で分割を急いだ結果、すべての土地建物を各相続人が4分の1ずつ共有することで遺産分割しました。
後日、賃貸住宅の建替えを機に遺産分割のやり直しをすることになり、法律的には問題がなかったものの、税務上の問題が起きる可能性があったため、 結果的には「固定資産の交換の特例」による持分の交換で対処することになったのです。また、子供3人に対して土地持分の取得に伴う不動産取得税と登録免許 税、さらには交換した土地に評価の差があるため、差額分に対して贈与税がかかってしまいました。
「とりあえず共有しておこう」は後で悔いを残すことに
この二つのケースは、兄弟・親子間ということもあって、ごく自然な成り行きでとりあえず共有して遺産分割した例です。ところが、建替え問題等が後になって発生して、本来払わなくてもいい税金が余計にかかってしまったのです。
二つの事例の対処法として、ケース1では、土地を健太さんが、金融資産を佐代子さんが相続しておけば、土地購入に伴う不動産取得税と登録免許税はかかりませんでした。その際、土地評価額と金融資産の差額を「代償分割」することで、後日の手続きも必要なかったと考えられます。
ケース2では、居宅の土地には孝さんの家族と両親の二世帯が建っていた前提もあり、孝さんのお母さんと孝さんが住宅と土地を相続し、残りの子二人は別々に駐車場と賃貸住宅の土地・建物を相続しておけば良かったと考えられます。
このように、急な相続発生で気持ちも動転して「とりあえず共有しておこう」と遺産分割してしまうのは、将来のことを考えるとやや早計かもしれません。兄弟姉妹は仲がよくても、時間の経過とともに状況が変化することもあります。
やはり、当初から相続に精通している司法書士に相談して、後に悔いを残さない対策をとっておくことがポイントのようです。不動産の遺産分割の共有には、より慎重に対応するのが賢明と言えるでしょう。
成年後見人制度 失敗事例
事例1
山田さんは認知症と診断されました。山田さんには2人の子(孝さん・良介さん)がいますが、これまでは良介さん夫婦が財産管理を行ってきました。
相談者はこの良介さんです。その内容は、孝さんが良介さんが財産管理することに反対している上、山田さんの財産を狙っているので、専門家に保佐人(財産管理などをする役目)となってもらって対応したいとのこと。
山田さんは、マンション等の経営を行っており、月100万円近い収入がある。しかしながら、その収入が全て残っていないことから、良介さんに詳しく聞いたとこ ろ、実は良介さん夫婦が使ってしまったという話でした。
これまで6年間も財産を預かってきたということであるので、その額は数千万円にふくれあがります。おそらく、その辺のところを孝さんにも攻められ、思い立ったのが成年後見制度の利用だったのでしょう。使い込みをうまくごまかせるとでも思ったのでしょうか。
兄弟間でも親子間でも使い込みなどが発生して、仲違いに発展することが非常に多いのです。成年後見の専門家で、相続の専門家でもある司法書士に後見人になってもらうのがよいとおもいます。
事例2
母1人子1人の家庭のお話です。山田さん(母)の判断能力は正常です。しかし、最近健康を害し入院しなければならなくなりました。
娘の良子さん海外留学中。そこで出てきたのが山田さんの兄、浩太さんでした。山田さんが自分で入院費等の支払いができない状態なので、任意後見契約を締結し、浩太さんが山田さんの財産を預かることになりました。
財産管理の報酬は月10万円で、その上、山田さんの病状が悪化すると、ほとんどの財産を受け取れるような遺言を書かせました。
良子さんは母親が入院したことは知っていましたが、重い病状であることや、任意後見契約まで締結しなければならないということまで知らされていませんでした。
間もなく山田さんが亡くなり、良子さんが帰国して、遺産を確認してみるとほとんどなくなっていました。このように家族親族ですと、財産管理が非常に甘くなりやすく、結果、血縁関係にある親族間、兄弟間などで争うことになり、非常につらい思いをしなくてはならないのです。
このようにならないためには、成年後見の専門家であり、第三者の司法書士に成年後見をお願いすることも検討するべきだと思います。
相続税 失敗事例
事例1 -節税-
夫の死後、財産調査の結果、地下鉄駅近くの一等地に広い土地を所有していたことが判明しました。そしてそこには妻名義の賃貸マンションが建っていました。一般的には地代の支払いが発生しますが、夫の土地ということで地代の支払いはなし。いわゆる「使用貸借(私に無償で土地を貸している)」状態でした。
しかし土地を無償で貸していたため、貸宅地とは認められませんでした。そのことによって、数億円の5~6割の評価減を受けることが出来ませんでした。 もし私に地代の支払いをしていれば、高額な相続税を支払う必要などなかったのに……。
このケース、妻が地代を私に支払うことで、土地の評価額が約半分になり節税対策になったわけですが、実際に借地としての契約をしておらず、借地料の授受も行っていませんでした。当然、相続税の節税対策にはなりませんでした……。
やはり、自分で勝手に判断してはいけません。専門家に一度意見を聞くようにしましょう!
事例2
藤田さんは、父が亡くなったので、父が商売をしてきた関係で長年お世話になっている顧問税理士に相続税の申告をお願いしました。今までの父の確定申告をしてきて、財産もある程度分かっており、一番適切な判断をしてくれるはずと考えての判断でした。
そうこうしているうちに、 藤田さんは、この税理士に言われるがままに書類を準備し、その結果8,000万円の相続税を支払うことになってしまいました。
あまりの大きい額にびっくりした藤田さんはどこかおかしいのでは勘ぐり、学生時代の同級生高野さん(税理士)に相談してみました。
すると、あまりにも大ざっぱな土地評価で、相続財産が1億も過大評価されていることが判明しました。
その時は、既に相続税の申告期限10ヶ月が過ぎてしまっていたが、申告期限から1年以内であったので、税務署に「更正の請求」をして処理しました。
しかし、申告は期限内にしたものの、期限後に納付したため、延滞税を負担するとともに、税理士への報酬も2人分程度かかってしまいました。
なお、後で分かったことですが、この税理士は2~3年に1度くらいしか相続税の申告をしておらず、相続に関してはあまり得意ではなかったようです。
顧問税理士に安易にお願いした藤田さんの大失敗となってしまいました。
相続放棄 失敗事例
親が亡くなり、相続人は妻と子供2人でした。父親は持ち家に妻と二人で住んでおり、500万円の預金と父親受取人の生命保険金3000万円が相続財産でした。
子供たちも自立していましたので、話し合いの結果母親(妻)に全部遺産はあげようということになったのですが、その方法がトラブルの原因でした。
子供たちは、母親に遺産を全部あげるために相続放棄の方法をとってしまったのです。
確かに、場合によっては相続放棄をすることで放棄しない他の相続人に全部遺産を相続させることはできます。今回の場合でいうと、他の相続人が母親一人であれば子供たちは相続放棄してもよかったのです。
しかし、今回の場合にはそうではありませんでした。父親には兄弟が3人いたのです。これが大きなトラブルのもとでした。
法定相続人という民法の規定がありますが、相続が発生したときに相続人となれる人は、配偶者(この場合では妻2分の1)と子(この場合では長男と次男) なのですが、子が全員相続を放棄した場合には、次の候補である親が相続人になり、親が既に亡くなっている場合には最後の候補である兄弟姉妹が相続人となる のです。
この場合には、長男と次男が相続を放棄したことにより、妻と父親の兄弟が相続人となるのです(父親の親はすでに亡くなっています)。父の兄弟は自分たちが相続人になったことを知ったとたんに遺産分割を要求してきました。
結局、父の兄弟の法定相続分の2000万円を生命保険金からまかなう羽目になってしまいました。母親のためにわざわざ相続放棄の手続きをとったにも関わらず、全く異なる結果を生じさせてしまいました。
これも専門家に任せずに自分だけで相続放棄ができると判断して行動した結果です。どんなカタチでも一度は専門家に相談してみると良いと思います。