相続について

相続放棄と限定承認

相続方法は、大きく分けて以下の3つになります。

  • 単純承認
  • 相続放棄
  • 限定承認

ここでは、その中の相続放棄限定承認について、詳しくまとめています。

どうぞ、ご参考ください。

 相続放棄

相続放棄とは 「相続放棄」の言葉の意味は文字とおり、「相続権を放棄する」というものです。
つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)

相続放棄を正しく理解するためには、もうすこし「相続」を理解する必要があります。

そもそも相続とは、配分は別として
「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、
借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。

つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。
自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。

そこで、「相続放棄」という手法が確立されたのです。
そして、相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。

さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所で相続放棄を認めてもらわないと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれません。

相続放棄の注意点

さて、相続放棄をするためにはいくつか注意点がありますのでまとめますと、
1. 相続放棄をするためには相続開始(自分に相続権があると知った日)から3ヶ月以内家庭裁判所に申請をする必要があります。
2. 一人が財産放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
3. 相続する財産を選ぶことはできません
「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。

自分の家族や親戚などが大借金などを作っているなどの話を聞いた場合には注意が必要ですし、調査が必要です。
疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
また、ご自身で手続きをする場合でも、申述書の書き方があいまいな場合、この内容を裁判所があいまいなものであると判断すると、相続放棄の申し立てが受理されないこともございます。
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。

 限定承認と単純承認

相続財産を一言に「引き継ぐ」と言っても、引き継ぐ方法には2種類あります。

相続財産を限定承認する方法」と「単純承認する方法です。

単純承認とは

単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。

相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います。)に限定承認の手続きを
とらない場合、自動的に単純承認となります。

また、この他にも下記の場合には単純承認したことになります。

●相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき

●相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき

●相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、
 私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になります
ので注意しましょう

限定承認とは

限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法です。

プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度において
マイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。

限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。

1)相続人全員の総意が必要である

2)相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を
  家庭裁判所に提出する

3)限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため、
  譲渡益相当額の所得税課税がされる

限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。

  • 債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
  • 家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いという場合
  • 債権の目途がたってから返済する予定であるような場合
  • 債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合

いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の相続財産を調査して、
相続しても良いものなのか判断することが重要
です。

 3ヶ月後の相続放棄

相続放棄は原則として、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に手続き
とらなければならないことになっています。

しかし、亡くなってから3ヶ月の期間が経過した後、借金の請求がきて、
そこで初めて借金の存在を知った場合でも、放棄をすることが出来ないということに
なります。

しかし、これまでの判例によると、相続放棄が出来る期間を経過した後でも、
債務(借金など)の存在を知らなかった場合など一定の要件を満たせば、
自分が相続人という立場であると知り、借金の存在を知った時から3ヶ月以内に
相続放棄の手続きをすれば良いとされています(例外ではあります)。

3ヶ月後の相続放棄における判断基準

3ヶ月後の相続放棄が認められないケースは、以下の通りです。

1.相続人として亡くなった方の財産を受け取った・処分した場合

2.相続財産を隠すなどの背信行為をした場合

3.自分が相続人であること、借金があることを知っていた場合

この場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ「単純承認」をしたと
みなされます。
借金の存在を知った場合は何も手をつけず、まずは専門家に相談した方が良いでしょう。

ちなみに相続を専門に取り扱っていないところでは、
「3ヶ月以上経過しているのであれば放棄できません」という返答をされることが
ありますので、当センターのような専門家にご相談することをお勧めします

 保証債務

相続放棄に関連して問題となるのが、保証債務です。

被相続人が主債務者(借金をした本人)となっている借金については、
借用書(金銭消費貸借契約書)が残っていたり、たとえ借用書が残っていなくても、
金額が大きければ不動産などを担保に入れるため、不動産登記簿謄本からその存在を
確認することなども容易です。

しかし、被相続人が他人の債務を連帯保証していた場合には、
主債務者の金銭消費貸借契約書に連名で署名したのみで、保証人は契約書のコピーを
もらわない場合も多いです。

そのため、被相続人から「私は○○の連帯保証人だ」と話を聞いていない限り、
相続人はなかなか知ることはできません

連帯保証債務の存在を知らずに相続してしまい、何ヶ月あるいは何年も経ってから、
主債務者が破綻したことを機に、突然相続人に請求が来ることがあり得るのです。

相続後に、保証債務が発覚した場合

債務が全くないと誤信していたために、
「相続の開始があったことを知ってから3ヶ月」を経過しても
相続放棄の手続きをとらなかった場合には、

その誤信をするについて相当の理由があると認められる場合にのみ、例外的に、
債務の存在を知った時(例:債権者からの督促状が届いた日)から3ヶ月以内に手続き
すれば、家庭裁判所で相続放棄が受理されることとなります。

ただし、この場合、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理しても、
債権者が「当該相続放棄の申述は、期間経過後になされた無効なものである」として
争ってくる可能性は否定できません。

「たとえ家庭裁判所で放棄の申述が受理されていても、
放棄の有効性は最終的には訴訟で決まりますので、
債権者からの訴訟提起により、内容によっては放棄が無効とされる可能性もある」
ということを頭に入れておく必要があります。

放棄が認められず、保証債務を相続してしまった場合、
資力でまかなえる額であればいいですが、ご自分の資力を超えた多額の債務を被って
しまうと、債務整理手続に拠らざるを得なくなってしまいます

また、たとえ放棄が認められた場合でも、一度相続した後何年も経ってからの放棄では、
既に相続した財産を処分・消費してしまっている場合など、面倒な問題がいくつも発生
する可能性があります。

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