人が亡くなった際に、必ず発生するのが相続です。
したがって、相続は避けては通れないものとなります。
相続には複雑な手続きが多く、
場合によっては大きく損をしてしまう場合がございます。
そこで、想像以上に複雑な手続きは、専門家にお任せすることをお勧め致します。
詳しくは、 「相続が発生したら」をご覧ください。
法廷相続
相続の方法は、
「定められた相続人に対して、決められた分が渡る」
と、法律によって決められています。
これを「法定相続」と呼びます。
しかしながら、遺言書を作成すれば、
法定相続分と異なる相続をさせることが可能となります。
詳しくは、「法廷相続人」のページをご覧ください。
相続人と相続財産の確定
「予想外の人が相続になることも・・・・」
相続手続きは、まず相続人を調べることから始まります。
ここで手を抜くと、
●まとまっていた話し合いが無駄になってしまうケース
●思わぬ人が相続人になるケース
などが多々発生してしまうため、注意が必要です。
事前にしっかりと、手続きを実施することをお勧め致します。
相続手続の必要書類
相続には、「複数の書類」が必要となります。
不足している書類がないかどうか、
「相続手続に必要書類」から確認しましょう。
相続が発生したら
初めての相談
相続において、最もトラブルが発生しやすいのは「遺産分割」です。
遺産分割でトラブルとなるケースには、
「当事者が遺産分割の重要なポイントを押さえられていない」
という共通点が挙げられます。
つまり、遺産分割をスムーズに行うには、専門的な知識が必要なのです。
そのポイントをしっかり押さえ、初期段階で適切に対処することができれば、
問題の解決はそう難しいものではなくなります。
したがって、本HPを利用してトラブルのポイントを押さえましょう!
遺産分割で押さえておくべきポイント
1,誰に(相続人)
- 誰が相続人になるのか?
2,何を(遺産)
-
何が遺産になるのか?
-
遺産の評価の仕方は?
-
借金がある場合はどうなるのか?
3,どう分けるか?(遺産相続の方法)
- どんな分け方があるのか?
- 相続人間の不公平を調整するには?
法定相続と相続人
相続を開始し、被相続人が遺言書を作成していなかった場合、
法律で決められた財産の分配ルールに従うことになります。
これを『法定相続』と呼びます。
(※遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先されます。)
相続の順位・割合については、以下のように決められています。
法定相続人の順位ならびに割合
法定相続の順位ならびに割合は以下のように決められています。
順位 | 法定相続人 | 割合 |
1 | 子と配偶者 | 子=1/2 配偶者=1/2 |
2 | 直系尊属と配偶者 | 直系尊属=1/3 配偶者=2/3 |
3 | 兄弟姉妹と配偶者 | 兄弟姉妹=1/4 配偶者=3/4 |
■配偶者は、常に相続人となります。
■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。
相続人調査
相続人は大きな財産を手にすることもありますので、
●今まで会ったこともない人が、相続人として突然現れるケース
●本来持ち得ない権利を主張する人が現れるケース
などが、多々発生します。
したがって、正しい手順で、相続人を調査する必要があります。
正しい手順とは、以下のとおりです。
1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を、
出生から死亡まで、全て取得します。
2)通常、この段階で、両親と子供・配偶者が確認できます。
3)子供(代襲者を含む)がいない場合は、
両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、
必要に応じて戸除籍を取得します。
4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟の戸除籍も取り寄せて調査します。
相続調査でよく発生するのは、以下のケースです。
●相続人の人数が、当初の想定より遥かに多い
●聞いたこともない名前が出てくる
このように相続人調査が正確ではなかった場合、
後から本来の相続人が出て来て、
相続権の回復を請求され、全てやり直しになってしまう可能性があります。
また、こじれると訴訟に繋がることも考えられます。
相続人は全国各地にお住まいであったり、
場合によっては海外にいらっしゃることも考えられます。
したがって、相続が発生した直後に、
全ての相続人の戸籍を集める作業というのは、かなりの負担を要します。
そこで、岡山相続遺言相談サポートセンターでは、
この相続人確定を、無料相続診断レポートとして無料でご提供致します。
(※戸籍謄本の取得等に必要な実費はいただきます。)
相続手続きをスムーズなものにするためにも、ぜひ無料相続診断をご利用下さい!
遺産/相続財産のあらまし
遺産や相続財産とは、『亡くなった方が残した「権利と義務」のこと』です。
つまり、遺産には、
不動産や金融資産などのプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれる
ということです。
プラスの財産
■不動産(土地・建物):宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
■不動産上の権利:借地権・地上権・定期借地権など
■金融資産:現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金
売掛金・手形債権など
■動産:車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
■その他:株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権
マイナスの財産
■借金:借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
■公租公課:未払の所得税・住民税・固定資産税
■保証債務
■その他:未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など
遺産に該当しないもの
■財産分与請求権
■生活保護受給権
■身元保証債務
■扶養請求権
■受取人指定のある生命保険金
■墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などが挙げられます。
遺産の評価をどうするか?
民法上定められていないため、一般的には、
「遺産の評価方法は、時価で換算する」ことになります。
ただし、遺産の評価においては、
●評価方法により、相続税の評価額が変わってくる
●民法と税法で、遺産の対象とその評価の扱いが異なる
など専門的な判断が必要です。
相続財産は、
●一定額を超えた場合に、相続税の課税額を決定するために一定の評価がされます。
●また評価額によって、相続できる額、税金も変わってきます。
したがって、相続に詳しい税理士・不動産鑑定士に相談する必要がありますので、
当センターで、適切な専門家をご紹介させていただきます。
財産をどう相続するか
それぞれの財産についてプラスかマイナスか調査し、
「その財産が、相続人にとって必要か不要か」を判断していただきます。
その判断ができたら、次に相続するかどうかを決めましょう。
相続の方法は次の3つしかありません。
相続財産を単純承認する
「すべての相続財産をそのまま相続する選択」です。
このまま具体的な相続手続きに進みます。
相続財産を放棄する
「何も受け継がない選択」で、
これを相続放棄・遺産放棄と呼びます。
マイナスの財産の方が多いときに、よく選択される方法となります。
相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、
家庭裁判所に対して相続放棄の申立をします。
相続財産を限定承認する
「財産が差し引きでプラスであれば、プラスの部分だけ相続する選択」です。
相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、
家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。
一見この手続なら安心に思われますが、
共同相続人全員が共同して申し立てなければならず、
一人でも単純承認した相続人がいると申し立てが出来ないため、
実際には困難を伴うようです。
なお、「相続財産の使い込み」や「隠匿」も単純承認とみなされますので、
後から共同相続人の一人が財産をごまかしていたことがわかると大変なことになります。
単純承認をした場合、次のステップとして
相続放棄をしなかった相続人の間で、財産の分け方を決める話し合いを行います。
相続手続きの必要書類
相続手続には、添付書類として下記のものが必要となります。
相手先によって変わる部分もありますが、ここでは代表的なものを掲載致します。